請願・陳情
請願・陳情とは、市政に対する意見や要望を市議会に対して提出できる制度です。
請願・陳情の提出方法
- 市議会へ請願書、陳情書を提出する場合は、1件につき1通(原本)を議長あてに提出してください。
- 請願の締切日は休日を除く定例会開会3日前の午後5時15分までです。
- 陳情の締切日は定例会開会8日前(その日が休日の場合はその前日とする)の午後5時15分までです。
- 記載内容は【書式例】に準じ、A4サイズで横書きとしてください。法人・団体の場合は、その名称と代表者の署名又は記名押印をしてください。
- 請願には紹介議員(1人以上)の署名又は記名・押印が必要です。陳情には紹介議員は必要ありません。
- 場所を指定するものに関しては、位置や区間(市道第〇号線など)などを表示した「略図」を付けてください。
請願・陳情の取扱い
- 請願は、議会運営委員会で付託委員会を協議した後、本会議にて所管委員会に付託され、審査されます。
- 陳情は、議会運営委員会で審査すべきか否かを諮り、付託委員会を協議した後、本会議にて所管委員会に付託され、審査されます。なお、次のいずれかに該当するものについては、委員会付託を行わないものとします。
(1)基本的人権を否定するなど、違法行為を求めるもの。
(2)裁判で係争中のもの。
(3)個人や団体を誹謗中傷し、又はその名誉を棄損する恐れのあるもの。
(4)個人の秘密を暴露し、プライバシーを侵害する恐れのあるもの。
(5)脅迫、恐喝等、公序良俗に反する用語を含むもの。
(6)既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの。
(7)議員及び職員個人の身分に関するもの。
(8)その他、議会の審議になじまないもの。
- 請願・陳情の書面上、不備等があった際は、参考とさせていただきます。
- 審査結果につきましては、通知(郵送)によりお知らせします。継続審査になった場合は、1回目のみ通知し、その後、結果が出ましたら再度通知によりお知らせします。
請願・陳情の書式例と、これまでに提出された請願の審査結果については以下のとおりです。