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平成29年6月定例会(第3回)
質疑 金野 桃子
◇議案第45号 戸田市個人情報保護条例及び戸田市情報公開条例の一部を改正する条例
(1)要配慮個人情報において「その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等」(第2条第1項第3号)とは、具体的にどのようなものか。
(2)実施機関は原則として要配慮個人情報を収集することはできないが、例外的に審議会の意見を聞いた上で、「公益上特に必要があり、かつ、本人の権利利益を侵害するおそれがない」(第7条第2項)場合は収集できるという。これは、具体的にどのような場合か。
(3)これまで市長が権限を有していた立入調査等の協力要請(第25条)等を新たに個人情報保護委員会が担うとのことだが、同委員会はどのような組織か。
(4)本改正により、新たに5,000人以下の個人情報を扱う団体等も法律の対象になるというが、市内で対象となる団体等はどのくらいあるか。今後、どのように周知、支援するのか。
(5)今回の個人情報保護法の改正の中には、匿名加工情報の新設等がある。法律改正には含まれているが、条例改正には含まれていないものについてはどのように考えているのか。