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平成27年9月定例会(第4回)
質疑 三輪 なお子
◇議案第54号 戸田市名誉市民条例
(1)第2条の名誉市民の称号を贈ることのできる者の資格について、「本市に居住する者若しくは居住していた者」とあるが、それぞれ、何年以上居住期間があれば、要件を満たすのか。また、「本市と特別に深い関係を持つと認められる者で、本市の発展、市民生活の向上又は社会文化の進展に貢献し、かつ、尊敬に値すると認められるもの」とあるが、具体的な推薦資格について、どのような人をイメージしているか。
(2)第4条第2項において、「選考委員会は、10人以内をもって組織する」とあるが、10人以内とした根拠について伺う。
(3)第4条第3項において、選考委員の対象は、市民、学識経験者、市職員、その他市長が必要と認める者とあるが、その振り分けはどのようになるか。
(4)第6条の名誉市民に対する待遇について、「その他市長が必要と認める待遇」とはどのようなものか。