平成29年6月定例会(第3回)
平成29年6月2日 (質疑)
遠藤英樹 (平成会)
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◇議案第45号 戸田市個人情報保護条例及び戸田市情報公開条例の一部を改正する条例
(1)第2条において、これまでの「個人情報」に加え、「個人識別符号」及び「要配慮個人情報」が定義されたが、そうなるに至った背景、意義は何か。
(2)第7条において、いわゆるセンシティブ情報の収集を禁止していたが、改正案においては、要配慮個人情報を「原則禁止」としつつも、第2項において、収集することができるとしているが、これはどのような理由からか。
(3)法改正により「第3章 事業者が保有する個人情報の保護」が削除されるが、この規定にある立入調査や是正等の勧告などは、どこが継承することになるのか。
(4)条例改正によって、法の対象となる「小規模事業者」には、市の出資団体等や町会、自治会も該当することになるが、こうした団体への指導、助言についてはどう考えるか。