請願第7号 所得税法第56条の廃止を求める請願
受理日:平成24年8月27日
付託委員会:総務
付託日:平成24年9月5日
議決日:平成24年12月17日
議決結果:一部採択
望月久晴
【請願趣旨】
所得税法第56条は「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費にしない」と定めています。どんなに働いても家族従業者には、自家労賃(私のはたらき分)が社会的に認められず、タダ働きを強いられています。家族従業者の多くは業者婦人が支えています。
埼玉県が「商工業等に携わる女性に関する実態調査」(2003年)でも「家業で働いた報酬」については家業ということで受け取っていないと28%が回答しています。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得としてみなされるため、社会的にも経済的にも全く自立できない状況となっています。所得証明がとれないなど一人の人間として働き分が給料として認められないことによって大きな不利益があり、後継者不足に拍車をかけています。
ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では『自家労賃を必要経費』としており、日本だけが世界の進歩から取り残されています。憲法は一人ひとりの人格、人権を認めています。家族従業者の労働を、個人の働き分として正当に評価すべきです。所得税法第56条は、憲法、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法に違反する時代遅れの法律です。また、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しています。
家族従業者が一人の人間として人格、人権が尊重され、「法の下の平等」のために、所得税法第56条の廃止を求めます。
以上の趣旨から下記のことを請願します。
【請願項目】
「所得税法第56条」は廃止するよう国や政府関係機関に意見書を上げること。