所得税法第56条の廃止を求める請願
請願第5号 所得税法第56条の廃止を求める請願
- 受理番号
- 請願第5号
- 付託委員会
- 総務
- 委員会付託日
- 委員会審査日
- 審査結果
- 継続審査状況
- 議決年月日
- 平成21年12月15日
- 議決結果
-
不採択 賛成少数
- 措置
- 備考
- 紹介議員
- 花井伸子
内容
受理番号:請願第5号
所得税法第56条の廃止を求める請願
【請願趣旨】 私たち中小企業者は、地域経済の担い手として営業を続けています。その中小零細業者を支えている家族従事者の「働き分」(自家労賃)は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しないこととする所得税法第56条の規定により、税法上は原則として必要経費とすることを認められていません。 事業主の所得から控除される働き分は、配偶者の場合86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的にも経済的にも自立しにくい状況になっています。このことは、家業を家族と一緒に行うことをやりにくくする要因の一つであり、後継者不足に拍車をかけています。 所得税法第57条では、特例として青色申告を税務署長から承認を受ければ、給料を経費にすることができますが、同じ労働に対して、青色と白色で差をつける制度自体が矛盾しています。 ドイツ、フランス、アメリカなど、世界の主要国では、自家労賃を必要経費として認め、家族従事者の人格・人権、労働を正当に評価しています。労働に対して正当な評価と報酬を得ることは当然の権利であり、女性が自立して生きるための基本的な要件です。所得税法第56条は、憲法、女性差別撤廃条約、男女共同参画社会基本法に違反する時代遅れの法律です。 この間、高知県議会を初めとして、1県18市9町2村の議会が「所得税法第56条廃止」の決議・意見書を国に提出しています。全国税理士会の過半数に当たる8税理士会も、平成20年度税制改正に関する意見書で所得税法第56条廃止の意見を出しています。 以上の趣旨から、戸田市議会に次のことを請願いたします。 【請願項目】 所得税法第56条を廃止するよう国に意見書を提出してください。