日程:
・議案質疑
・請願の提出
・委員会付託
録画内容:
質疑 金野 桃子
◇議案第49号 戸田市いじめ問題調査委員会条例
(1)会議の公開(第6条第5項)について。
@他自治体では条例で会議を非公開と定めていないところもある中で、戸田市では条例で会議を非公開と定めるのはなぜか。
A第6条第5項では会議を非公開とし、例外規定を設けていない。委員が全員一致の場合に公開にするなど、例外を一切考えていないのか。
B他自治体では公開会議の場合に議事録等を公開しているところもあるが、戸田市では議事録等の公開はしないのか。
Cいじめを受けた子供や、その保護者など、当事者が調査委員会の審議内容を知りたい場合、同委員会での審議内容が裁判で証拠資料になる場合などは、どのように対応するのか。審議の透明性について、どのように確保するのか。
(2)委員(第3条、第4条)について
@他自治体では「市長」が委嘱すると定めるところもある中で、戸田市では「教育委員会」が委嘱するとしたのはなぜか。
A第3条第2項によれば、「弁護士」「学識経験者」「医師」など、一定の有識者・有資格者が列挙されている。「弁護士」や「医師」が児童福祉や精神医学などを得意とするかなど、委員の適格性は、どのように判断するのか。
B第4条には任期が規定されているが、欠席が続くなど、不適格と判断した場合は、どのように対応するのか。
C同条例には会議を非公開とする規定はあるが、委員の守秘義務に関する規定がない。他自治体では委員に対する守秘義務を条例で課すところもある中で、戸田市では条例で守秘義務を課さないのか。委嘱時の口頭確認などで守秘義務を課すのか。
(3)委任(第8条)について。
@「必要な事項は、教育委員会が定める。」とあるが、規則として定めるのか、法的拘束力をどのように考えているのか。
Aどのような内容のものを、どのような手続で定めるのか。
(4)専門委員会、臨時委員会等について
@他自治体では、調査委員会のほかに、必要に応じて専門委員会や臨時委員会を設置できると定めるところがあるが、戸田市は、そのような委員会を設置することは考えているのか。
(5)委員の委嘱を行うのも教育委員会、細則を定めるのも教育委員会とする中で、どのように「いじめ問題調査委員会」として教育委員会からの独立性を確保するのか。
(6)他自治体では、「いじめ問題調査委員会」のほかに「いじめ問題対策連絡協議会」なども条例で定めているところがある中で、今回、戸田市では、「いじめ問題調査委員会」のみ条例で定めるのはなぜか。